1964年開院
神奈川県茅ヶ崎市の産科・婦人科・不妊治療・美容皮膚科

下田産婦人科医院

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受精卵(胚)・卵子・精子の凍結保管延長・中止申請について

令和4年4月1日より凍結保存受精卵(胚)の保存管理料も保険適応の対象となりました。保険適応となる保存管理料は凍結開始日から一部の場合を除き3年(更新2回目まで)となっております。3年を超えて凍結保存受精卵(胚)の保存をご希望の場合や妊娠等で治療を中止している期間に更新となる場合は全額患者様のご負担(自費)となります。
精子の凍結保管につきましては全額患者様のご負担(自費)となります。
必ず保管期限までに保管延長または保管中止手続きのお申し込みをお願いいたします。

≪受精卵(胚)・卵子の凍結保管延長≫

  • 保険での保管延長をご希望される場合は1年に1回の更新となります。
  • 自費での保管延長をご希望される場合は採卵周期または移管日毎の更新となります。

≪精子の凍結保管延長≫

  • すべて患者様のご負担(自費)となり、凍結日または移管日毎の更新となります。

≪受精卵(胚)・卵子・精子の凍結保管中止≫

  • 受精卵(胚)・卵子の場合は、採卵日または移管日毎にお手続きが必要となります。
  • 精子の場合は、凍結日または移管日毎にお手続きが必要となります。

ご不明な点がございましたら当院までご連絡ください。

※受精卵(胚)を保管されている方へ

  • 3年目以降の保管延長料金は、一部の場合を除き自費扱いとなり保管する個数によって決定されます。
  • すべての受精卵(胚)の保管延長されない場合、一部の受精卵(胚)は保管を中止することになるためお手続きの際には「保管延長申請・同意書」と「廃棄申請・同意書」の2通が必要となりますのでご注意ください。
  • 一部の受精卵(胚)の保管延長をご希望される場合、保管延長する受精卵(胚)と個数は、医師と相談後に決定することもできます。その場合は申請書の「個数」と「胚の状態」については空欄のままご持参ください。

▶保管延長・保管中止手続きの流れ

▶書類のダウンロードと記入方法について

【今回申請の対象となる保管物すべての保管延長をご希望の方】

【今回申請の対象となる保管物すべての保管中止をご希望の方】

【今回申請の対象となる凍結受精卵(胚)の一部の保管延長をご希望の方】

※PDF形式のファイルをご利用になるためには、Acrobat Reader(外部リンク)が必要です。

▶保管更新料

価格表をご確認ください(胚・卵子 / 精子