凍結保存の期限のおよそ2ヶ月前より当院より【凍結保存期限のお知らせ】のメールを送信させていただいております。更新をご希望の場合には必ず指定期間の営業時間内にお手続きをお願い致します。期日内に凍結の手続きが完了しない場合には原則として廃棄対象となります。尚、当方からのメールの送信記録は診療録にも連動して記録されております。以前にお渡しした採卵・凍結の同意書にも記載しておりますが、患者様ご自身の登録情報(住所やメールアドレス)が変更になった場合は個別の対応が困難であるため、必ず期日前までに当院にご連絡をお願い致します。
年に数件ほど、凍結物の保管期日を越えてお問合せを頂戴することや、期日までにご来院できない等のご連絡を頂戴することがございます。不妊治療の保険診療は日本産科婦人科学会の会則、関東信越厚生局の保険診療のルールに準拠して行っております。ですので、一度保険治療から逸脱した凍結物の場合、保険は使用できません。
新たに保険周期を希望される場合にはご夫婦での治療計画を立てた上で、保険での治療を行う必要があります。
期日内に手続きがないものの場合には原則廃棄対象・仮に廃棄直前であっても期日外に更新されたものの場合、以降の治療は自費となります。
当方からの事前連絡は前述の胚の更新手続きの2ヶ月前にお送りしたメールが最終となります。必ず自己責任で凍結物の継続の可否をお決めください。





























